飲酒運転の違反点数と処分

飲酒運転(酒気帯び運転)の違反点数と処分

飲酒運転(酒気帯び運転)は体内にアルコールが入った状態、残っている状態での車の運転です。
お酒を飲めば注意力が低下し、事故の可能性が高くなりますので重大な違反とみなされます。
飲酒運転はダメ!と分かっていても、実際にどのような処分が下されるか知っている人は意外と少ないです。
酒気帯び運転で違反した場合、下記の違反点数が付き、処分が下されます。
酒気帯び運転はアルコールの量によって違反になるかどうかの判断され、違反点数が変わってきます。
体内のアルコール量は、呼気中のにどれぐらいのアルコールが含まれているか計測するのが一般的です。

違反となる酒気帯び運転

呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上の場合、酒気帯び運転となり取り締まりの対象となります。
酒気帯び運転は、体内のアルコール量で違反の重さが異なります。
当然、アルコール量が多ければ多いほど重い処分が下されます。

違反となる酒気帯び運転(0.15mg以上、0.25mg未満)

呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上、0.25mg未満の場合の酒気帯び運転は、違反点数13点です。
ただし、他の違反と併せてもっと大きな違反点数が付く事もあります。

違反となる酒気帯び運転(0.25mg以上)

呼気1リットル中のアルコール量が0.25mg以上となると何mgであっても違反点数25点です。
アルコール量が0.25mg以上の場合、他の違反と併せてより大きな点数が付されることはありません。
※事故を起こすと事故の点数が加算されます。

酒気帯び運転の行政処分

酒気帯び運転で捕まった場合、運転免許に対する行政処分と、罰金などの刑事処分が行われます。
また、他に違反をしているか、これまでの累積点数が何点かによって処分内容が変わります。
下記は原則的な処分内容となります。

酒気帯び運転の行政処分(0.15mg以上、0.25mg未満)

0.15mg以上、0.25mg未満の酒気帯び運転の違反点数は原則13点です。
違反点数13点は前歴がない方で免停90日となります。
しかし、前歴が1ある方が酒気帯び運転で捕まった場合、前歴1+13点で免許取消の対象となります。

また、酒気帯び運転で捕まった場合、他の違反もしていると13点では済ず他の違反点数14点~19点が付き前歴が無い方でも免許取消の対象になる可能性があります。

酒気帯び運転の行政処分(0.25mg以上)

0.25mg以上の酒気帯び運転の違反点数は25点です。
違反点数25点は前歴がない方でも免許取消の対象になります。
また、欠格期間も2年と重い処罰が下されます。
呼気1リットル0.25mg以上の酒気帯び運転は他の違反があったとしても違反点数は25点ですが、事故を起こした場合、事故の点数は加算されます。

酒気帯び運転の刑事罰

酒気帯び運転として捕まった場合、アルコール量は関係なく3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。
近年は刑事罰もより重くなってきております。

酒酔い運転

酒酔い運転は、呼気中のアルコール量とは関係なく、お酒に酔って正常な運転が出来ない状態で車を運転した場合の違反です。
注意力や判断力が失っている状態での運転は大変危険で思い行政処分、刑事処分が下されます。
ロレツが回らない状態や、千鳥足でフラフラな状態の時はアルコール量に関係なく酒酔い運転の恐れがあります。

酒酔い運転の行政処分

酒酔い運転の違反点数は35点で免許取消となります。
また、欠格期間3年と重い処分が下されます。

酒酔い運転の刑事処分

5年以下の懲役、または100万円以下の罰金

酒気帯び運転でも違犯とならない場合がある

呼気中のアルコール量が呼気1リットルあたり、0.15mg未満であれば酒気帯び運転ではありますが、罰則のある違反にはなりません。
しかし、酒気帯び運転には変わり有りませんので、運転は控えてください。

呼気1リットル中のアルコール量0.15mg未満
違反点数0 違反となりません。